1969-07-14 第61回国会 衆議院 文教委員会公聴会 第1号
もし立法するなら、大学自治法という構想の中で、国と社会と大学の関係を制度的に定着すべきだというのが私の考えでありますので、その点において、この現実の法案は、どうも大学に対して角をためて牛を殺す法案になる、日本の社会、国家のために非常に憂えておるわけであります。
もし立法するなら、大学自治法という構想の中で、国と社会と大学の関係を制度的に定着すべきだというのが私の考えでありますので、その点において、この現実の法案は、どうも大学に対して角をためて牛を殺す法案になる、日本の社会、国家のために非常に憂えておるわけであります。
○高橋公述人 第一の、この法案の名称の点でございますが、山中先生は大学自治法というようなことをお考えのようでございますけれども、私は、あくまで臨時措置法ということで、自治法というようなことで固定する性質のものとは違う角度からこの法案を見ておる。
たとえば定員関係におきましては、國立学校定員法のごときものを設定するとか、もしくは大学自治法、あるいは大学を設置する基準、根本法のごときものを同時につくつて、これらを並行的にこの設置を進めらるべきではなかつたか。この点において、文部当局、政府当局は、いま一歩進んだところの親切な研究をしていただきかつたのであります。
ことに大学自治法あるいは行政法ができます場合にも、そういう点が十分考慮さるべきではないかとわれわれは考えておるのであります。これは第二の点でありますが、第三の点といたしまして、教育とともに文教の重要な領域は科学であります。
又恐らく將來文部省というものの在り方が、先程大臣がおつしやいましたように、段々と教育の実権から遠ざかつて参りまして、大学自治法或いは地方の教育委員会法などができたのでありますから、恐らく何をなさる役所になつて來るのか、結局これは行方不明の文部省になつてしまうと思うのでありますが、私共は先ず文相の御手腕の腕試として、東大の粛正問題並びに東大の学生の政治行動の制限問題、これに対するところの御対策、これから